A 不在にしていた時にけがをしたことが担当教師の不注意と言えるかどうかはその場面場面によって違います。その練習している場所がきわめて危ない場所である、例えばプールを使っていておぼれる可能性がある場合などは、監視する者を誰かきちんと置いていないのであれば落ち度があるでしょう。そうでなくて、ごく普通にグランドで簡単に走っているだけであれば問題ないでしょう。ただし、それが炎天下であったら問題ありますよね。場面場面によって変わります。
A 暴力をふるうということ自体が、基本的に犯罪になります。ただし、刑事未成年である14歳以下は責任がありません。しかし、それでも少年法に基づく手続きがあるので児童相談所等に通知することになっていきます。ただ、そこまでする必要があるかどうかは、ケースによって現場で考えていただきたいことです。しかし、基本は暴力については、そこまでしなければいけない大きなことだと思ってください。管理職が嫌がっても、被害届を出すかどうかは人で決められるので学校長の許可はいらないということも知っておいてください。
TOSS弁護士団に新しい弁護士の方が加わった。大川伸郎(おおかわのぶお)弁護士だ。以前からの中井弁護士の仲間の先生である。大川弁護士にもしあわせサークルのTOSSデーでQAをしていただいた。
A いきさつを詳しくうかがわないといけませんが、おそらく法律上不法行為として損害賠償請求の対象になるだろうと思われます。
明快で、教師の立場に立ち、しかし、ダメなことはダメと言い切る。2人目の弁護士の先生の登場でますますTOSS保険が強力になった。
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